ブロモカーボン協議会 規約

発足 平成28年12月 6日
制定 平成30年 9月 11日
改定 平成30年 10月 18日

(名 称)
第1条
本会は、ブロモカーボン協議会(Bromo Carbon Association、略称BCA)と称する。

(目 的)
第2条 
本会は、発足時点で、使用制限や管理濃度の法的な規制が無い臭素系溶剤(主成分“1-ブロモプロパン”)について、現場で継続して安全に使用されるように、製造メーカーおよび取扱い事業者、洗浄機および周辺装置メーカー、販売に携わる代理店などが一同に集結し、事前に共同して協議する事により、さまざまな憶測による情報に惑わされることなく、ユーザー様各位に安心して御使用いただく為に、特に管理規制値の検討前段階で働きかけをしていく事を目的とし,日本の洗浄産業の更なる発展にの為に設立されました。

(事 業)
第3条
本会は、その目的を達成するために、次の事項について必要な業務を行う。
 (1)適正な管理濃度の設定がなされるよう情報収集と発信
 (2)文献の調査と最新動向の確認
 (3)作業環境を視野に入れた市場調査
 (4)暴露保護の観点から既存エンジニアリングの対応限界の見極め
 (5)その他対応可能な改善を含めた意見交換
 (6)内外向けの見解の発信

(事務局)
第4条  
本会の事務局は、代表者が指定する場所に置く。

(会 員)
第5条
本会の会員は、大きく2つに区分される。“協議会員”と称する下記に示す3つのグループと、情報交換・アドバイスを目的とした“協力団体”で構成される。

i) 協議会員
1. 臭素系洗浄剤のメーカー
2. 市場で販売活動を行う代理店
3. 洗浄機および周辺施設メーカー

ii) 協力団体
(責務)
第6条
会員は第3条に示す事業項目に基づき活動する事を責務とする。但し、協力団体は事業項目について相互情報交換・アドバイスを主たる責務とし事業項目の成果についての責務は負わない事とする。

(入 会)
第7条
会員になろうとする者は、代表者に入会の意思を申し出、協議会で承認を受けるものとする。

(年会費)
第8条  
1. 会費搬出の割合、金額については都度協議の上、決定する。
2. 年会費の残金は翌年に繰り越す事が出来る。
3. 協議会の指定する日までに(原則年一回)、協議会が指定する方法により一括納付するものとする。入会金は、不要とする。
4. 会員が既に納入した会費、その他拠出した金品は、これを返還しない。
5. 別途臨時で会費の徴収が必要になった場合は、その都度協議により決定する。
6. 協力団体の年会費は別途協議により決定する。

(退 会)
第9条
退会しようとする会員は、代表者に意思を伝え、書面により代表者に申し出なければならない。

(資格喪失)
第10条   
協議会員として不適当な事由がある場合には、協議会の決議により会員の資格を喪失させることができる。

(代表者の選出)
第11条  
代表者は協議会員から選出し承認を得る。

(会 計)
第12条
 1.本会の経費は、会費により運営される。
 2.本会の会計業務は、協議会によって選出された事務局が行う。

(会計年度)
第13条
本会の会計年度は、1月1日に始まり、当年12月末日に終わる。